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介護サービスの説明

■居宅サービス及び介護予防サービス

居宅サービスには、介護や入浴介護、看護、リハビリなどのサービスを自宅で受けるものと、通所や短期入所によりサービスを受けるものがあり、また他に、福祉用具や住宅改修などの費用が支払われる種類のものがあります。
 居宅サービスの対象者は、要介護者のみで、要支援者は対象となりません。居宅サービスの同様のサービスで対象が要支援者であるものを、介護予防サービスといいます。
訪問介護
介護予防訪問介護
 ホームヘルプサービス 
ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問して、食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」を行います。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
浴槽や必要な機材を積んだ車が家庭を訪問し、入浴介護を行います。
介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。
訪問看護
介護予防訪問看護
看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示のもとに療養上のお世話や医療処置を行います。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもとに理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、看護師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理および指導をおこなうサービスです。通院が困難な方が対象となります。
通所介護
介護予防通所介護
 デイサービス 
利用者が、デイサービスを行っている事業所に日帰りで通所し、入浴や食s事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けるものです。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
 デイケアサービス 
利用者が、介護老人保健施設や病院などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けるものです。
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
 ショートステイ 
利用者が、介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
 ショートステイ 
同じくショートステイですが、医療的な側面が強く、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。
特定施設入所者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者と要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルするサービスです。
(特殊寝台、 特殊寝台付属品(マットレスなど)、 じょくそう予防用具(エアーマットなど)、 体位変換器、 車いす、 車いす付属品、 歩行器、 歩行補助つえ、 痴呆性老人徘徊感知機器、 手すり、 スロープ、 移動用リフト)

特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
心身の機能が低下したお年寄りなどに、入浴や排泄に用いる用具の購入費を支給するサービスです。購入費の9割が給付されます。
住宅改修費支給 要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした事に対して、住宅改修費の9割が支給されるものです。対象工事内容は、手すりの取り付けや、段差の解消、床材や扉の変更などがあります。

 

■施設サービス

要介護認定を受けた人のうち、要介護1~5の方は、介護保険施設に入所し、介護や看護、リハビリテーション、療養などのサービスを受けることができます。
介護老人福祉施設 特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。
入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。
介護老人保健施設 介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。
介護療養型医療施設 医療的な側面がもっとも強い施設です。療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。

 

■地域密着型サービス

平成18年4月1日から新しくはじまったサービスで、小規模多機能型居宅介護事業や、夜間対応型訪問介護事業などがあり、また、以前居宅サービスの類型に含まれていたグループホーム(認知症対応型共同生活介護事業)も、新しい類型では、この地域密着型サービスに含まれることとなりました。
夜間対応型訪問介護 訪問介護員等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するサービスです。
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
通所介護(デイサービス)の特殊例で、認知症の利用者のみを対象とするサービスです。
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスをうけることができるという、優れたサービス類型です。
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
 グループホーム 
要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおくりながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
地域密着型
特定施設入居者生活介護
利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)です。
地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護
利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。